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パートナーの不貞行為で離婚裁判はできるのか

夫婦で共同生活をしている時に女性が妊娠した場合は、男性側が欲求不満になり、不貞行為をしてしまうケースがあります。不貞行為をしたパートナーに対して、妊娠中の妻は多大なショックを受けてしまいますから、離婚をしたい気持ちが強くなってしまう可能性があります。その様な状態でパートナーとの間で離婚をする時に、パートナーに慰謝料等を請求したくなった場合は、しっかり請求する事ができます。相手側が応じないケースでも不貞行為をした明らかな証拠があるのであれば、離婚裁判を開始する事が可能です。離婚裁判を開始する時に離婚理由が必要になりますが、不貞行為は離婚理由に該当してくるので、しっかり裁判を通して、離婚を実現する事ができます。しかし逆のパターンとして、男性側が他に好きな人ができて、不貞行為をしている時に男性側が奥さんと離婚したい時は、子供が小さかったり、奥さんの経済基盤が弱い場合等は、いくら離婚をしたくても、認められないケースのが多くなります。

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