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離婚裁判の審判離婚とは何か

離婚がどうしてもしたい方が離婚裁判をする事がありますが、審判離婚まで到達してしまう方も存在します。基本的に当事者間で納得して離婚ができる場合は協議離婚で完結しますが、協議離婚で完結できない場合は、何方か夫婦の両者が家庭裁判所に申出て、調停離婚になる事があります。家庭裁判所で調停離婚を行い、夫婦間で離婚の合意が成立した場合は、晴れて離婚をする事ができます。審判離婚は調停離婚において、調停が成立しなかった時に、家庭裁判所が夫婦の揉めている内容を確認して、相当と認めた時に行われます。家庭裁判所の職権で離婚の審判を行う事ができるので、当事者間で合意に達しない場合に非常に便利です。審判離婚で離婚の審判が下された後の2週間以内に家庭裁判所に対する異議の申立てが無ければ、審判自体が離婚の判決と同一の効力を持つ事ができますから、離婚が成立します。しかし2週間以内に異議の申立てがあった場合は、審判自体の効力を失ってしまうので、離婚裁判は継続されて、簡単に離婚はできないので、注意も必要です。

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