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離婚裁判の調停離婚とは

離婚がスムーズに行われずに、離婚裁判に発展した時に調停離婚になる事があります。調停離婚は家庭裁判所の

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離婚裁判の審判離婚とは何か

離婚がどうしてもしたい方が離婚裁判をする事がありますが、審判離婚まで到達してしまう方も存在します。基

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離婚裁判で力になってくれる弁護士は

離婚裁判に持っていくということはどうしても弁護士の力が必要になります。その時に、離婚裁判に関する経験

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家裁での調停がうまくいかなければ離婚裁判にて

現代の夫婦関係は、男女の平等かつそれぞれ個人の基本的人権が大切にされることが国民の中に浸透してきたこともあって、生活を共にしている間にその関係を継続することが難しくなった場合には、比較的容易に離婚をする傾向があります。離婚はまずは夫婦の間で話し合うことからスタートします。ここで、離婚することおよび離婚にあたっての条件を互いに提示し合うことによって、両者が合意できれば、離婚は成立します。そして、その合意に基づいて、市区町村役場へ離婚届けを出してそれが受理されれば離婚が成立することになります。これが協議離婚と呼ばれるものです。一方、離婚すること自体を一方が反対するか、あるいは離婚の条件が合わない場合には、夫婦の一方から家庭裁判所に離婚調停を申し立てることができることになっています。家庭裁判所での離婚調停は、一般の裁判とは異なり、非公開で、弁護士を利用する必要もありません。ただし協議離婚がうまくいかないで離婚調停になった場合には、弁護士を利用した方が話がスムーズにまとまることが多い。またこの調停は何回でも行うことが可能です。しかし離婚調停の場においても不調に終わってしまうと、残された手段は離婚裁判しかありません。離婚裁判は、地方裁判所に訴訟を提起することから始まります。裁判期日が決まると、その日に互いの主張の応酬が始まります。そのあと、当事者尋問が開始されますが、この尋問の前に、離婚の中身によっては、裁判所側から和解の提示がなされる場合もあります。尋問中でも和解の提示がなされる場合もあります。和解が成立すれば、離婚が成立し、かつ、慰謝料などが決定されることになります。和解が不成立に終わった場合には、裁判所が離婚の可否や慰謝料の額を決定判断することになります。離婚判決が確定した場合には、10日以内に、離婚届けとともに判決謄本と確定証明書を添えて、市区町村役場に提出する必要があります。なお判決内容に同意できない場合には、判決書の送達日から2週間以内に控訴を提起することが可能です。

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