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離婚裁判の調停離婚とは

離婚がスムーズに行われずに、離婚裁判に発展した時に調停離婚になる事があります。調停離婚は家庭裁判所の調停において、夫婦間の離婚の合意が成立してから、調書に記載した段階で離婚の判決と同一の効力を有する事ができます。離婚の訴えを提起する場合は、先ずは家庭裁判所に調停を申立てる必要があり、この事を調停前置主義と言います。離婚裁判の中でも円満に解決できた場合に該当しますが、離婚調停成立後から10日以内に離婚申立人は離婚の届出をする必要があります。協議離婚の場合は離婚理由等が明らかにせずに済みますが、調停離婚の場合は何故離婚をしたのかをある程明確化させる報告的届出になります。その為離婚理由を誰にも知られたくない場合は、協議離婚で完結させた方が簡単に関係を終わらせる事ができます。調停離婚でも家庭裁判所への申立てに関わる作業等を行う必要があり、個人的に行うのは難しいので、弁護士等のプロフェッショナルに仕事を依頼する必要があるので、少し大変です。

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